2010-04-13 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
こういう中で、最終赤字に転落して無配に転落した中で、国内の大手証券二社が主幹事の引き受けを拒否する状態の中で、二〇〇六年の時価発行増資をこの会社は強行しております。これに対して、当時、日本証券業協会の会長等からも厳しいクレームがついております。にもかかわらず、その後も、例えば年金一つとっても、抜本策を講じないままにここに至っているわけですね。
こういう中で、最終赤字に転落して無配に転落した中で、国内の大手証券二社が主幹事の引き受けを拒否する状態の中で、二〇〇六年の時価発行増資をこの会社は強行しております。これに対して、当時、日本証券業協会の会長等からも厳しいクレームがついております。にもかかわらず、その後も、例えば年金一つとっても、抜本策を講じないままにここに至っているわけですね。
○小川敏夫君 ですから、例えばこれまでも株を非常に高くして、したのか、あるいはたまたまなってしまったのか、非常に高いときに時価発行増資というのがあって、その後株が下がっちゃって投資家が損するということはよくありました。でも、株が上がろうと下がろうと、しかし新株を引き受けたその株は持っているわけですよね。 今回のこの新株予約権の場合に、お金を払って予約権は購入したと。
それから四半世紀後、今から二十五年ほど前に時価発行増資等が流行し、証券市場を活用するとの理念が高らかにうたわれましたが、証券市場改革を伴わない未熟な証券市場を前提とした市場メカニズムの強調でしかなかったため、証券市場の利用とは名ばかりであり、かえってこの時期を契機として、持ち合いの進行、バブルの形成、大量の国債発行といった弊害が生じ、今日のさまざまな困難の原因となっております。
当時、時価発行増資が頻繁に行われたわけでございますが、現行商法では、発行価額の二分の一を超えない額を資本準備金とすることができるということになっておるわけで、このようなことで多額の資本準備金が積み上がっている状態になっておるわけでございます。 ちなみに、今、平成十二年の三月現在でございますが、上場公開会社全体で、資本金が合計で約五十一兆円、法定準備金が約五十五兆円ということになっております。
それからもう一つは、過剰債務というのは、バブルの時代は大変いい時代で、銀行もすぐにお金を貸してくれましたし、社債はすぐ消化できましたし、時価発行増資もできましたし、エクイティーファイナンスはそのように企業にとっては大変都合のいい資金入手手段としてあったわけでございます。
そういう減資の手続と同様の債権者保護の手続を今回はとらせていただいているという意味で、資本を補完する資本準備金そのものが、先ほど申し上げたようにこのところの時価発行増資による巨額化、それは一時代の経済を反映したものであって、また一方で、その結果株式市場が非常に緩んで経済構造改革の観点からもできるだけ引き締めるということが求められて、持ち合いの解消の受け皿として期待されたり、あるいは先ほどから先生も言
それは、高値での時価発行増資で大量の資金調達をしながら、その後公募価格割れが続くという事態の中で、配当を額面基準で行うという慣行を維持しつつ、準備金の資本組み入れによる株式の無償交付によって株主に対する利益還元を行うというのが理由でありました。しかるに、今日資本準備金が過大であり需給バランスを欠いたとし、これを自己株式消却に使うということは、株主に対する約束不履行とも言える状況でございます。
ある意味で、時価発行増資をしている会社はどんどん積み上がるし、そうでない経営判断をしたところというのはゼロという場合もあり得るものなんですが、これが商法上は、この会社の資本からするとこのぐらいが適正な水準なんじゃないかというような規定がないのですけれども、その辺について、資本に対して資本準備金率はこの程度あるべきなのではないかとか、そういう御見解があればお伺いしたいと思うのです。
一切資本準備金がないということも、つまり合併とか減資とか時価発行増資とかしなければ、資本準備金がゼロということも法律は予定しているわけでございますから、法定準備金合わせて資本の四分の一まで確保しておいていただければ今の商法の考え方と整合性がとれるのではないかというふうに考えている次第でございます。
それから、日本の場合には、大株主はただ株を持つだけで発言せずというのが何か美談、行徳のようになっていて、名前を挙げてはなんですけれども、本当に生命保険会社なんというのは、企業はしょっちゅう時価発行増資をやってその割に増配はしないといって文句を言うんだけれども、文句を言うんなら買わなきゃいいじゃないかとこちらも言いたくなるんですけれども、しかし、続けてやっぱり日本の大株主の一つですね。
その後、昭和六十二年、六十三年、そして平成元年と異常に時価発行増資がふえたわけでございます。もちろんエクイティーによる調達というのが全般的にふえた中でこの公募増資もふえてきたということでありますけれども、それで平成二年に株価が急落をし、この時価発行増資もとまってしまって、以来、再開ができずに、平成五年になって条件をつけてまたスタートをしたということであります。
額面発行増資のもとでは増資が事実上の増配になり、これが株式の長期所有の要因として働いたが、時価発行増資のもとでそれがなくなり、増配や無償交付が十分に行なわれていない。
そうなりますと、しかも、ここの方が時価発行増資はできるし、規制は割と緩やかだということになりますと、そこにメリットがあるということで、アメリカにもそういう例があったようですけれども、取引所に上場する資格が十分あるのに店頭市場にずっととどまっておるというようなことも見られまして、これは証取法百九十一条の類似市場の禁止というのにも合致してくるのではないかという危惧が持たれております。
たしか長岡理事長の前の前の理事長の谷村さんですね、「株主勘定復活論」というのをお書きになりまして、その中で、今の時価発行増資が既存の株主を非常に無視している傾向がある。だから株式の従来の株主に対する割り当てを行い、そして時価発行の長所も取り入れた中間発行増資、株価が三千円で株の額面が五百円だとすれば千五百円ぐらいで株主に割り当てる。
○正森委員 今要約してお答えになったのですが、例えば「投資魅力の減退」というところを読んでみますと、額面発行増資のもとでは、増資が事実上の増配になり、これが株式の長期所有の要因として働いたが、時価発行増資のもとでそれがなくなり、増配や無償交付が十分に行われていない、また、「額面発行増資が実質的に株式分割の役割を果たし、株価水準の引下げが行なわれてきたが、近時、時価発行増資が行なわれても株式分割等があまり
現在、時価発行増資につきましては、株式市場の低迷によりまして事実上中断しているものの、社債等の発行に係る引受手数料につきましては、発行の都度、交渉によりまして手数料が決められておりまして、近時、その水準がさらに引き下げられておるところでございます。今後とも引受手数料の弾力的な決定が行われるよう、私どもとしては、関係業界に働きかけていきたいと思っております。
さらに、民営化の着実な進捗に資するために、六十二年の秋及び六十三年にそれぞれ百九十五万株、百五十万株の売却を実施したわけですけれども、いずれも上場後の売却でございまして、株式市場における株価形成がなされていることから、民間の時価発行増資と同様、売り出し期間の前日の東証の終わり値を基準といたしまして、それぞれ二百五十五万円及び百九十万円と売り出し価格を決定したものでございます。
○金子(義)政府委員 最近の資本市場の状況を見ますと、御指摘がありましたように確かに株式市場は非常に低迷しておりまして、いわゆるエクイティーファイナンスと言われますような、例えば企業の時価発行増資というのは非常に困難な状況にございます。
それ以前は二五ぐらいだったわけでございまして、現在、今御指摘のように証券業協会を中心にいたしまして、特に時価発行増資などの株式関係の資金調達を行う企業に対して要請をいたしますルールを策定して作業をしている最中でございます。
それで、今後の時価発行増資は、税引き後利益に対する配当の割合、すなわち配当性向三〇%以上を満たしており、増資後も三期は三〇%以上を投資家に公約した場合に限ることを日本証券業協会の規則として明文化することにした、同協会は十四日に決定し、新年度から実施する云々という記事がございますが、この問題について簡単な御答弁をいただきたいと思います。
○政府委員(松野允彦君) 時価発行増資が盛んになりましてから、株主割り当ての占める割合が確かに減少しております。例えば、先ほど申し上げました昭和六十二年度で申し上げますと、時価発行か一兆五千に対して株主割っ当ては四千八百ということで、ほぼ三分の一ぐらいの水準でございますし、六十三年度は三兆四千七百に対して九千九百億、およそ一兆円ということでこれも三分の一弱でございます。
特に時価発行増資についてはシ団が組まれていないというような状況があったわけでございまして、中小証券を広くシ団に入れれば、それがいわば小売的な機能を発揮できるということで、発行されます証券の発行可能性といいますか、いわゆるセーラビリティーというようなもののチェックも十分できるんではないかということも考えております。
一千億の時価発行増資を引き受けた証券会社には、三十億円余の手数料収入がございます。その上、野村、日興、山一、大和の四大証券会社は五%協定なるものまでつくって、どこか一社が引き受け参加できなくても最低五%のシェアは主幹事会社が融通するという、カルテルまがいの協定をして過剰利益を得てきたと言われております。このあり余る利益があったからこそ損失補てんもできたのではないでしょうか。
ですからさっき私が、同じような時価発行、公募ができるアメリカでなぜ配当性向も高くなっているかというと、株主の意向が株主総会できちっと反映するシステムになっていますから、要するに時価発行増資で増資をすれば、一株当たりの自分たちの持っておる所有権というものが薄まってくる、できるだけそういうことをしないでやった方がいい。